一般社団法人 神緑会
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 定款・会員規則・運営規則
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定 款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神緑会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市におく。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(剰余金の分配)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(利益供与の禁止)
第4条 この法人は、特定の団体又は個人に特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号 以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を除く。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 目的及び事業
(目的)
第6条 この法人は、疾病に関する調査研究及び医学知識の啓発・普及を行うとともに、神戸大学医学部はじめ教育研究機関における医学の教育・研究及び学術交流の振興を図り、もって医学の教育・研究の発展向上及び学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第7条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域における疾病並びに医療等に関する研究調査及び医学知識の普及への協力
(2) 学術講演会、研究セミナー等の開催
(3) 大学等教育研究機関における医学に関する教育、研究活動及び学術交流に対する援助
(4) 会誌、研究成果等の発行
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号及び第4号の事業は日本全国、第2号の事業は兵庫県の区域内、同項第3号の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員
(法人の構成員)
第8条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員
ア) 神戸大学医学部(前身校を含む)卒業者でこの法人の目的に賛同する者
イ) 神戸大学以外の医学部(医科大学)卒業者でこの法人の目的に賛同する者のうち、理事会の承認を得た者
(2) 特別会員
正会員以外で、神戸大学大学院医学研究科医科学専攻、医学部教育・研究施設、医学部附属病院に所属する教授及び准教授
(3) 名誉会員
特別会員のうち、教授で退官又は転勤した者
(4) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人
2 前項第1号に掲げる正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。ただし、定款第13条各号に掲げる資格喪失の事由に該当している者を除く。
(入会)
第9条 この法人の会員になろうとする者は、所定の様式による入会届を事務局に提出しなければならない。
2 入会の可否は、別に定める基準に基づいて、理事会において決定する。
(会費)
第10条 正会員及び賛助会員は、この法人の活動に必要な費用に充てるため、入会金及び年会費を支払う義務を負う。
2 納入された入会金及び年会費については、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらを返還しない。
3 未納の入会金及び年会費については、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらの支払義務を免れない。
(任意退会)
第11条 会員は、所定の様式による退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、退会届を年度途中に提出した場合は、当該年度の末日をもって退会したものとみなす。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款又は諸規則に違反し、若しくは社員総会の決議に反する行為を行ったとき
(2) 入会金及び年会費の支払義務を履行しないとき
(3) この法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をしたとき
(4) その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3) 賛助会員たる法人にあっては、解散したとき
(4) 総正会員が同意したとき
(5) 過去2年以上の期間にわたって、年会費を納入しないとき(会費納入義務のない会員を除く)
(6) 正会員にあっては、過去2年以上の期間にわたって、社員総会へ出席しないとき(代理人、書面若しくは電磁的方法により議決権の行使を行った者を除く)

第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準
(2) 入会金及び会費の金額
(3) 会員規則の制定及び改廃
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 選挙管理委員の選出
(6) 理事及び監事の選任又は解任
(7) 理事及び監事の報酬等の金額
(8) 会員の除名
(9) 定款の変更
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(11) 解散及び残余財産の処分
(12) 理事会において社員総会に付議した事項
(13) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第28条に規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 社員総会を招集するときは、開催日の2週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した通知を発しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 目的である事項
(3) 社員総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができる旨
(4) 社員総会に出席しない社員は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の請求があった場合、請求のあった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総正会員の過半数の出席があり、かつ、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない(以下「特別決議」という。)。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(5) 法人の解散
(6) その他法令又はこの定款で定められた事項
(役員選任の決議)
第21条 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前条第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第28条に定める役員の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この法人の正会員以外の者は、代理人になることができない。
2 委任を受けた正会員は、社員総会の直前業務日の業務終了時間までに、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(書面による議決権行使)
第23条 書面による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面を、社員総会の直前業務日の業務終了時間までに提出して行う。
(電磁的方法による議決権行使)
第24条 電磁的方法による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面を、社員総会の直前業務日の業務終了時間までに、電磁的方法により提供して行う。
2 電磁的方法の細則については、議決権行使書面に記載すべき事項を送信した者が真正であり、かつ、送信した情報に改ざんがないことを担保できる送信方法を用いることを前提として、別に定める。
(出席社員数)
第25条 前3条の規定により議決権を行使した正会員は、当該社員総会において出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び議長に指名された議事録記名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(会員規則への委任)
第27条 会員、入退会、入会金、年会費、社員総会及びその他の細則については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に定めるところによるものとする。

第5章 役 員
(役員)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、一般法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち3名を副会長、1名を常務理事とし、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別な関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事のうちから、理事会の決議により選任する。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第28条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は、特別決議を経なければならない。
(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において承認されたそれぞれの総額の範囲内で支給することができる。
2 個別の報酬は、理事については理事会で決議した額、監事については監事間で協議した額をそれぞれ支給する。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任)
第35条 この法人の役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況、その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
(顧問)
第36条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会
(構成)
第37条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(理事会の種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回、1月及び6月に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号にいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求した理事が招集したとき
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
(5) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求した監事が招集したとき
(招集)
第40条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに理事会を開くことができる。
4 理事及び監事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 会長は、前項の請求があった場合、請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(資産)
第44条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 一般社団法人への移行登記の前日を基準日とする貸借対照表に記載された財産
(2) 入会金及び会費収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理及び運用)
第45条 この法人の資産は、理事会の議決によって定める方法により、会長が管理する。
2 現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を得なければならない。
(株主等としての権利行使の制限)
第49条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款を変更する場合は、社員総会における特別決議を経なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、社員総会における特別決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 評議員会及び委員会
(評議員会)
第53条 理事会は、この法人の運営について多様な会員層の意見を反映させる目的において、その決議により評議員会を設置することができる。
2 評議員会は、この法人の運営に関して、理事会の諮問に応じることをその役割とし、社員総会又は理事会の決議を拘束することはできない。
3 評議員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 評議員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第54条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、この法人の運営に関する実務的な事項に関する決定と実行をその役割とし、社員総会又は理事会の決議に反する決定を行うことはできない。
3 委員会の委員は、理事会で選任する。
4 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局
(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため、主たる事務所の所在地に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第56条 主たる事務所には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置き、一般の閲覧に供さなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿(社員名簿を含む)
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 一般社団法人移行認可書
(5) 一般社団法人の登記に関する書類
(6) 社員総会及び理事会の議事録
(7) 事業報告
(8) 事業報告の附属明細書
(9) 公益目的支出計画実施報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(13) 監査報告
(14) その他法令に規定される帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までの書類は常時備え置くものとし、第6号から第12号の書類は作成の日より10年間保存し、第13号の監査報告は作成の日から5年間保存し、第14号の帳簿及び書類はそれぞれ法令に定められた期間を保存しなければならない。

第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、活動状況、運営内容、財務諸表等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補 則
(委任)
第59条 この法人の運営に関して必要な事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定めるところによるものとする。
(定款に規定のない事項)
第60条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。


附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次のとおりとする。
理事 前田 盛
理事 大洞 慶郎
理事 山崎 峰夫
理事 宮本 正喜
理事 田中 邦彦
理事 恵美 裕一郎
理事 大竹 邦夫
理事 千原 和夫
理事 奥町 富久丸
理事 藤盛 孝博
理事 長谷川 修
理事 三浦 靖史
理事 吉田 優
監事 永井 公尚
監事 山中 弘光
監事 小林 和幸
3 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は次のとおりとする。
代表理事(会長) 前田 盛
業務執行理事(副会長) 大洞 慶郎
業務執行理事(副会長) 山崎 峰夫
業務執行理事(副会長) 宮本 正喜
業務執行理事(常務理事) 田中 邦彦
4 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 


 

会 員 規 則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人神緑会定款(以下「定款」という)第27条の規定に基づき、会員、入退会、入会金、年会費、社員総会及びその他に関して、必要な事項を定めることを目的とする。


第2章 会 員
(正会員)
第2条 定款第8条第1項第1号アの神戸大学医学部とは、神戸大学医学部医学科を指す。
2 定款第8条第1項第1号アの前身校とは、兵庫県立医学専門学校、兵庫県立医科大学、神戸医科大学を指す。

第3章 入会及び退会
(入会の基準)
第3条 定款第9条第2項の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この法人の目的に賛同して入会する意思があること
(2) 所定の入会申込書に必要事項を記入したうえで、事務局に提出すること
(3) 入会金及び年会費を支払う意思があること
(4) 正会員については、社員総会に出席し(代理人、書面若しくは電磁的方法による出席を含む)、法人の意思決定に参画する意思があること
(5) 定款第13条第1項各号に掲げる資格喪失の事由に該当していないこと
(退会の方法)
第4条 退会しようとする者は、所定の退会届に必要事項を記入したうえで、事務局に提出しなければならない。
2 退会の時期は、退会届を提出した日の属する事業年度の末日とする。ただし、即時に退会したい旨の申し出を受けたときは、事務局は速やかに退会処理を行わなければならない。
(会員資格喪失の手続)
第5条 事務局は、定款第11条から第13条までに該当した者に対して、次の各号に掲げる内容を記載した通知書を発送する。
(1) 会員資格を喪失させる旨
(2) 理由
(3) 会員資格喪失の予定日
(4) 会員資格の喪失を回避するための手段
2 前項の通知に対して、会員資格喪失の予定日の前日までに、次の各号に掲げる意思表示を行った者は、会員資格の喪失を免れる。ただし、定款第12条の規定に基づき、社員総会において除名の決議を経た者は、会員資格の喪失を免れることはできない。
(1) 会員資格を喪失していないことが分かる官公署の発行する証明書類の提出
(2) 未納となっていた年会費のうち最後の2年分の納入
(3) 社員総会への出席(代理人、書面若しくは電磁的方法による議決権の行使を含む)
3 第1項の通知に対して、会員資格喪失予定日の直前の業務日の業務終了時間までに、前項各号の意思表示を行わなかった者は、会員資格喪失の予定日に会員資格を喪失する。


第4章 入会金及び年会費
(入会金及び年会費の額)
第6条 入会金及び年会費の額は、次のとおりとする。
(1) 入会金 30,000円
(2) 年会費 5,000円
(納入時期及び納入方法)
第7条 入会金は、神戸大学医学部医学科の卒業時に納入する。ただし、定款第8条第1項第1号イに該当する者及び第4号の賛助会員は、入会に係る理事会の承認が与えられた際に納入する。
2 毎年4月1日現在で在籍する正会員及び賛助会員は、当該年度の年会費の支払義務を負う。
3 年会費の納入方法は、毎年5月に行う年会費納入依頼書に同封する銀行振込用紙を用いた方法及びインターネットバンキングを利用した方法による。
(年会費の減免)
第8条 病気、災害その他相当の事由がある会員から申し出があったときは、理事会の承認を得て、年会費の減額又は免除をすることができる。
(年会費納入の督促)
第9条 事務局は、各年度に1回以上、年会費の未納者に対して、会費納入の督促を行うものとする。
(入会金及び年会費に関する特例)
第10条 かつて法人格を有しない同窓会神緑会に終身会費を納入した者は、この法人の入会金を納入したものとみなす。
2 かつて法人格を有しない同窓会神緑会の40周年記念事業基金に10万円以上を寄附した者は、この法人の年会費を免除する。ただし、事務局は、本項該当者に対して年会費の納付依頼を行うことができるものとし、本項該当者は、任意でこれに応ずることができる。
3 かつて法人格を有しない同窓会神緑会の終身会費を納入しないで年会費を納入し、その額が3万円以上に達した者は、この法人の入会金を納入したものとみなし、3万円を超えた部分は年会費にあてる。


第5章 社員総会
(代理人による議決権行使の方法)
第11条 定款第22条(議決権の代理行使)に基づき、議決権を行使する場合は、社員総会招集通知書に同封された委任状に、署名押印したものを事務局に提出して行うことを原則とする。
2 前項にかかわらず、社員総会への出席者数が、定款第20条に規定する定足数に達しないことが見込まれる場合は、事務局は、議決権委任署名簿を社員に回覧して署名押印させることにより、議決権を他の社員に委任する意思を表示させることができる。
(書面による議決権行使の方法)
第12条 定款第23条(書面による議決権行使)に基づき、議決権を行使する場合は、社員総会招集通知書に同封された議決権行使書面に、議案ごとに賛成又は反対の記載を行ったうえで、署名押印したものを事務局に提出して行う。
(電磁的方法による議決権行使の方法)
第13条 定款第24条に基づき、電磁的方法により議決権を行使する場合は、社員総会招集通知書に同封された会員ID及びパスワードを用いて、この法人のホームページ中の議決権行使画面にてログインを行い、決議事項への可否その他必要事項を入力したうえで、当該データをこの法人の電子計算機に送信する方法により行う。ただし、事務局において電磁的方法に対応したシステムの整備が完了した後に実施するものとする。

附 則

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 この規則を改正するには、定款第20条第1項の社員総会における決議を必要とする。

 


 

運 営 規 則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人神緑会定款(以下「定款」という)第59条の規定に基づき、この法人の運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。


第2章 役員選挙
(役員選挙の方法)
第2条 この法人の役員の選挙は、定款第21条の規定に基づき、社員総会における投票により当選者を決定する方法により行う。
2 選挙は、理事候補者と監事候補者を区分し、それぞれの被選挙人名簿より各1名を選択のうえ、その氏名を記載した無記名の投票用紙を投じて行う。
3 当選人は、選任を可とする得票数の多い者から順次、役員の定数に達するまでの者とする。ただし、役員の定数に達しない場合でも、有効な得票のない被選挙人は当選人となることができない。
(役員の補欠)
第3条 役員の補欠は、理事又は監事の選挙において、得票数が当選者の次点以下3名をもってこれに充てる。ただし、前条第3項但書は役員の補欠に準用する。
(選挙人及び被選挙人の資格)
第4条 選挙人及び被選挙人は、定款第8条第2項に規定する法人の社員のうち、定款第13条第1項各号の資格喪失要件に該当していない者とする。ただし、選挙管理委員に就任した者は、被選挙人になることができない。
2 前項の資格を有するすべての正会員は、選挙人として役員選挙に投票することができる。
3 第1項の資格を有するすべての正会員は、立候補予定者になることができる。
4 前項の立候補予定者は、選挙管理委員会において被選挙人としての承認を得なければならない。
(選挙管理委員会)
第5条 役員選挙を主宰する機関として、選挙管理委員会を設ける。
2 選挙管理委員会は、役員選挙の実施される直近の社員総会において、正会員のなかから選出した5名の委員で構成する。
(選挙管理委員の任期)
第6条 選挙管理委員の任期は、当該選挙管理委員会発足の目的となった役員選挙の終結の時までとする。ただし、2回連続して選挙管理委員に就任することはできない。
(選挙管理委員長の選出)
第7条 選挙管理委員会は、委員の互選により選挙管理委員長を選出する。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 選挙の告示
(2) 立候補予定者の受付
(3) 立候補予定者の被選挙人としての承認
(4) 被選挙人名簿の社員総会への付議
(5) 選挙の投開票
(6) 当選者の確定
(7) その他上記各号に付帯関連する一切の選挙事務
2 前項各号の選挙事務の細則については、選挙管理委員会において別に定める。


第3章 役 員
(会長)
第9条 会長は、この法人の業務を統括し、業務執行の最高責任者としてこの法人を代表し、その業務を執行する。
2 会長の職務権限は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の策定及び実施方針に関すること
(2) 予算の原案を作成すること
(3) 期末決算に関すること
(4) 理事会その他重要な会議に関すること
(5) 諸規則の制定、改廃に関すること(会員規則を除く)
(6) 監督官庁に対する重要事項の許可・承認・届出・報告に関すること
(7) 組織及び権限の委任に関すること
(8) 人事制度、給与制度に関すること
(9) 職員の任免、休職、復職、異動等に関すること
(10) 職員の昇給、昇格及び昇任に関すること
(11) 職員の表彰及び懲戒処分に関すること
(12) 重要な契約の締結に関すること
(13) 重要な財産の取得、賃貸借及び処分に関すること
(14) 重要な業務の委託又は受託に関すること
(15) 取引金融機関の決定又は変更に関すること
(16) 事業資金の借入又は償還に関すること
(17) 予備費の使用に関すること
(18) 予算の流用に関すること
(19) 訴訟行為・損害賠償等に関すること
(20) 労働契約に関すること
(21) 登記に関すること
(22) その他法人の重要事項に関すること
(副会長)
第10条 副会長の職務権限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会長を補佐し、この法人の業務を執行すること
(2) 会長に事故あるとき又は欠けたときに、会長の業務の執行に係る職務を代行すること
2 前項第2号の会長の業務の執行に係る職務を代行する者の順位は、副会長のうち最年長者を第1順位とし、以下年齢の高い順とする。
(常務理事)
第11条 常務理事の職務権限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行すること
(2) 会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行すること
(3) 職員の研修、福利厚生、労務管理に関すること
(4) 寄附金の受入に関すること
(5) 支出予算の執行に関すること
(6) 慶弔費の執行に関すること
(7) 不動産及び動産の賃貸借に関すること
(8) 情報公開に関すること
(9) 個人情報の保護に関すること
(10) その他前各号に準ずる事項に関すること


第4章 理事会
(理事会の構成)
第12条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員以外の出席)
第13条 評議員会の議長及び副議長は、理事会に出席して、評議員会での評決の範囲において、意見を述べることができる。
2 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
3 前2項に掲げる者は、理事会の決議に加わることはできない。
(緊急を要する業務の執行)
第14条 会長は、理事会の決議事項(法定事項を除く)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、会長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。
(報告)
第15条 理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。
2 競業取引又はこの法人との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。
3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(電磁的記録による理事会決議の省略)
第16条 定款第42条第3項に基づき、理事会決議の省略を行う際の電磁的記録とは、電子メールに添付された同意文書を記録した情報に、電子署名を施したものとする。


第5章 評議員会
(評議員会の職務)
第17条 定款第53条第1項に規定する評議員会の目的に応じた具体的な職務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 理事会の諮問に対して答申すること
(2) 各評議員が所属する会員層の意見を集約のうえ理事会に助言すること
(3) 前各号に付帯関連する事項
(評議員)
第18条 定款第53条第4項に基づく評議員会は、次の各号に掲げる評議員をもって構成する。
(1) 正会員のうち卒業年度ごとに1名
(2) 正会員のうち支部ごとに1名
2 支部選出の評議員の数については、各支部に所属する正会員の数が80名を超えるごとに1名の割合をもって増員することができる。
3 第1項各号の評議員は、相互に兼ねることができない。
4 評議員は、この法人の役員と兼ねることができない。
5 評議員の選任方法は、各卒業年度又は各支部において定める。
6 評議員は、毎年3月31日までに、その氏名及び卒業年度若しくは所属支部を事務局に報告しなければならない。
(評議員の任期)
第19条 評議員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期の途中で評議員の交代があった場合は、前任者の任期の満了する時までとする。
(招集)
第20条 評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員会を招集するときは、評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第21条 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選による。
(評決)
第22条 評議員会の評決は、評議員現在数の3分の1以上が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
(評決の代理行使)
第23条 評議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この法人の評議員以外の者は、代理人になることができない。
2 委任を受けた評議員は、評議員会の冒頭に、代理権を証明する書面を議長に提出しなければならない。
3 前項の代理権の授与は、評議員会ごとにしなければならない。
(書面による評決)
第24条 書面による評決は、当該評議員会が開催される直前の業務日の終了時までに、必要な事項を記載した評議員評決書面を事務局に提出して行う。
(出席評議員数)
第25条 前2条の規定により評決の意思を表明した評議員は、当該評議員会において出席したものとみなす。

第6章 委員会
(委員会の構成)
第26条 定款第54条に基づく委員会の構成とその役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務委員会…会長、副会長及び顧問により構成し、会長から顧問に対して諮問をし、あるいは顧問から会長への答申を受諾する業務
(2) 学術委員会…助成及び援助すべき学術事業の項目並びに選考基準の設定に関する業務
(3) 経理委員会…予算編成及び決算事務に関する業務
(4) 諸規程委員会…定款、規則及び規程の改正時における原案の作成並びに規定間の整合性の判断に関する業務
(5) その他理事会が必要と認めたもの
(委員会の運営)
第27条 委員会は、委員会ごとに委員の互選により委員長を選出する。
2 委員会の決定は、出席委員の過半数により決する。
3 委員会の決定は、理事会の承認を得なければならない。
4 委員会の運営に関する細則については、各々の委員会で定める委員会運営規程による。


第7章 事務局
(事務局の業務)
第28条 定款第55条第4項に基づき、事務局が行うべき業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 法人の運営上必要となる文書の作成、整理及び保存
(2) 定款第56条第1項各号に掲げる帳簿及び書類の備付け
(3) 法人の登記に関する事務
(4) 公告に関する事務
(5) 会員の入退会の処理及び会員名簿の管理
(6) 法人の行う事業に関する事務
(7) 社員総会、理事会、評議員会及びその他会議の開催並びに運営に関する事務
(8) 選挙管理委員会その他委員会の運営に関する事務
(9) 会計及び経理に関する事務
(10) 決算に関する事務
(11) 予算の作成に関する事務
(12) 日常的な物品及び備品の購入若しくはレンタル・リース契約に関する業務
(13) 前各号のほか法人の運営に関して必要となる事務
2 文書の整理及び保存並びに公印管理の細則については、理事会の決議により別に定める。
3 会計処理の細則については、理事会の決議により別に定める。
(事務局長の職務)
第29条 事務局長は、理事会の決定に従って、前条各号に掲げる事項の運営及び管理を行う。
(事務局の職員)
第30条 職員は、事務局長の指示に従い、この法人の事務を処理する。
(法人の職員の労務管理)
第31条 職員の労務管理の細則については、理事会の決議により別に定める。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開の方法)
第32条 定款第57条第2項に基づく情報公開の方法は、この法人のホームページに情報を掲載する方法により行うものとする。
2 この法人のホームページは、常時、何人でも閲覧できる状態に設定し、必要最小限の保守点検期間を除いて、継続的に公開するものとする。
(個人情報保護の方法)
第33条 定款第58条第2項に基づく個人情報の保護の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この法人の運営に関して必要でない個人情報は、収集及び保管を行ってはならない。
(2) この法人の運営に関して必要となる個人情報は、分別、整理のうえ、個人情報ファイルを調製し、この法人の運営に関して必要な範囲においてのみ利用する。
(3) 前号の個人情報ファイルに記録された個人情報は、可能な限り最新の情報に基づいて作成し又は更新をしなければならない。
(4) 個人情報の本人から、当該個人情報について修正又は削除の必要性がある旨の通報を受けたときは、事務局は速やかに修正又は削除が必要な事実を確認したうえで、当該個人情報の修正又は削除を行わなければならない。
(5) 電磁的記録として作成された個人情報ファイルは、この法人の電子計算機に記録させたうえ、インターネット等を経由した外部からの接続ができない状態に置くものとし、この法人の内部からの接続権限は、事務局長に専属する。
(6) 個人情報の外部への提供は、本人の承諾があるときを除いて、司法官憲が発する令状によらなければ、これを行わない。(本号は法人「外部」への無断提供を禁ずる規定であり、法人「内部」において法人の運営に関して必要な個人情報の利用を規制するものではない。)
(7) この法人の役員、評議員、委員及び職員は、業務上知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。退職後も同様とする。


第9章 慶 弔
(慶事)
第34条 会員の申告若しくは推薦等により、次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、社員総会で祝意を表す。
(1) 国際的又は国家的顕彰を受けたとき
(2) 叙勲として、文化勲章、菊花章、小綬章以上の旭日章、瑞宝章及び宝冠章を受勲したとき
(3) 褒賞を受けたとき
(4) 著名な学術賞等を受けたとき
(5) 学術的又は社会的に枢要な地位に就いたときとして次の場合
ア) 大学の教授に就任したとき
イ) 国公立病院、研究所及びそれに準ずる施設の長に就任したとき
ウ) 都道府県又は市等の法人格を有する医師会の長に就任したとき
エ) 中央省庁公務員の課長以上、その他の国家公務員・都道府県公務員の部長以上、及び都市公務員の局長以上で、保健・医療・福祉関連の職に就いたとき
(6) 本会に対して、特に多大の功績が認められるとき
(7) その他、理事会が妥当と認めたとき
2 祝意の方法は、理事会においてその都度協議のうえ決定する。ただし、緊急の場合は、会長が決定し、事後の理事会にて承認を得なければならない。
(弔慰)
第35条 会員が死亡し、その遺族又は関係者から通知を受けたときは、原則として弔電を送るものとする。ただし、儀式当日以前で、かつ、あて先が明確な場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、会長が特に必要と認めた場合は、弔電とは別に弔意を表すことができる。ただし、事後に弔慰の内容を理事会に報告しなければならない。
第10章 旅 費
(旅費)
第36条 この法人の役員、顧問及び職員が、業務のために出張若しくは会議に出席する場合の旅費は、次の各号に掲げる費用の実費とする。
(1) 旅費交通費(鉄道運賃、船賃、車賃又は航空機運賃とする)
(2) 宿泊費
2 前項の費用の請求は、出張又は会議が終了した日から1箇月以内に、領収証を添付して行わなければならない。

附 則

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 この規則を改正するには、定款第42条の理事会における決議を必要とする。

 

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