社団法人 神緑会
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社団法人 神 緑 会 定 款

第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、社団法人神緑会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神戸市中央区楠町7丁目5番に置く。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。


第2章  目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、疾病に関する研究調査及び医学知識の啓発・普及を行うとともに、神戸大学医学                                                                    
部はじめ教育研究機関における医学の教育・研究及び学術交流の振興を図り、もって医学の教育・
研究の発展向上及び学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域における疾病並びに医療等に関する研究調査及び医学知識の普及への協力
(2) 学術講演会、研究セミナー等の開催
(3) 大学等教育研究機関における医学に関する教育、研究活動及び学術交流に対する援助
(4) 会誌、研究成果等の発行
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業


第3章  会 員
(種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
イ. 神戸大学医学部(前身校を含む)卒業者で本会の目的に賛同する者
ロ. 他大学の医学部(医科大学)卒業者で本会の目的に賛同する者
ハ. その他本会の目的に賛同する個人及び法人
(2) 特別会員
  医学に関する学識経験のある者のなかから、理事長が推薦し、理事会の承認を受けた者
 (3) 名誉会員
医学及び医療に関し、特別の功績のあった者で、理事長が推薦し、理事会の承認を受けた者
(入会)
第7条 本会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。
2 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会金を添えて入会申込み
をなし、理事会の承認を得るものとする。ただし前条第2号及び第3号に定める者については
この限りではない。
(会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2  納入された会費はこれを返還しない。 

(社員の範囲)
第9条  第6条の会員のうち、正会員をもって民法に定める本会の社員とする。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡若しくは失踪宣言を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならな
い。     
(除名)
第12条 会員が次の各号に掲げる一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名
することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき。


第4章  役員及び職員
(役員)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内(うち、理事長1名、副理事長3名、常務理事1名とする。)
(2) 監事 3名
(役員の選任)
第14条 理事、監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会で互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第15条 理事長は本会の業務を掌理し、本会を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらか
じめ理事長が指名した順序でその職務を代行する。
3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、総会の権限に属せしめられた事項以外のすべての会務を議決し、
執行する。 
(監事の職務)
第16条 監事は、本会の資産及び業務に関し、次の職務を行う。
(1) 本会の資産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会、又は文部
科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。   


(役員の解任)
第18条 役員が次の各号いずれかに該当するときは、理事現在数並びに総会出席正会員数のそれ
ぞれの4分の3以上の議決により、これを理事長が解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに適しない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員の報酬は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
(顧問)
第20条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営上必要な事項に関し、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(職員)
第21条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長がこれを任免する。
3 職員は有給とする。


第5章  会 議
(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第23条 通常総会は、毎年6月に理事長が召集し、通常総会の議長は会議のつど、出席正会員の
互選による。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員現在数の20分の1以上の会員から、会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、理事長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 臨時総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選による。
4 総会を招集する場合には、開催の目的たる事項、日時、場所等必要な事項を書面又は会誌の公告をもって通知する。
(総会の議決事項)
第24条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 財産目録及び貸借対照表に関する事項
(4) その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めたもの。
(総会の定足数及び議決) 
第25条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決するこ
とはできない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会に出席できない者のうち、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
(会員への通知)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知しなければならない。

(理事会の招集等)
第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集し、理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、
理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事
会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招
集しなければならない。
2  理事会を召集する場合には、開催日の10日前までに、各理事に対し、会議の目的たる事
事項、日時、場所等必要な事項を書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要
するときは、あらかじめ理事会の定めた方法により招集することができる。
(理事会の定足数及び議決)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決す
ることができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事会に出席できない理事のうち、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名捺印の上、こ
れを保存する。


第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第31条 本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第32条  本会の資産は、理事会の議決によって定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署名若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、
  又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第33条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は事業遂行上やむを得ない理由が
 あるときは、理事現在数並びに総会出席正会員数のそれぞれの4分の3以上の議決を経、かつ、
文部科学大臣の承認を得て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。


(経費の支弁)
第34条  本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第35条  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事現在数の3分の2以
上の議決及び総会の議決を得て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。
事業計画及び予算を変更しようとする場合も同様である。     

(収支決算及び事業報告)
第36条 本会の収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、事業報告書及び財産
増減理由書並びに会員の異動状況書と共に、監事の意見を付し、理事会及び総会の承認を受けて
毎会計年度終了後三ヵ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 剰余金が生じたときは、理事会の議決及び総会の承認を得て、その一部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第37条  本会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金
を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得なければならな
い。
(新たな義務の負担等)
第38条 第33条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか、
新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事現在数の3分
の2以上の承認を受けて、総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第39条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条  この定款は、理事現在数並びに総会出席正会員数のそれぞれの4分の3以上の議決を
経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第41条  本会は、理事現在数並びに総会出席正会員数のそれぞれの4分の3以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ解散することはできない。
(残余財産の処分)
第42条  本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数並びに総会出席正会員数のそれぞれの4分
の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて本会と類似の目的をもつ公益法人に寄
附するものとする。


第8章  雑 則 
(書類及び帳簿の備付等)
第43条 本会の事務所に、各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法
令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類
は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1
年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿 
は、これを一般の閲覧に供するものとする。  
(細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、
別に定める。 
附  則
1 本会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず別紙役員の とおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から、昭和59年3月31日までとする。
4 この定款は、文部科学省の認可のあった平成16年8月31日より施行する。


社団法人神緑会  施 行 細 則

第1章 総則

(目 的)
第1条この細則は、社団法人神緑会定款(以下「定款」という。)第44条の規定に基づき、社団法人 神緑会(以下「本会」という。)の運営に関わる必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会員
(正会員)
第2条定款第6条第1号の神戸大学医学部とは、神戸大学医学部医学科を指す。
2定款第6条第1号の前身校とは、兵庫県立医学専門学校、兵庫県立医科大学、神戸医科大学を指す。

(登録会員)
第3条所管官庁へ登録する会員は、後記第6条第2項に該当する者を除く正会員とする。

第3章 会費
(入会金及び会費)
第4条入会金は、30,000円とする。
2会費は、年5,000円とする。

(会費の減免)
第5条病気その他相当の事由がある会員から申し出があったとき、理事会の承認を得て会費を減免又は免除することができる。

(会費納入の督促)
第6条各年度ごとに1回以上、会費納入の督促を行うものとする。
2過去3年度分を超える会費の納入を怠った者に対しては、定款第12条第2号の規定により除名することができる。

(会費の特例)
第7条かつて法人格を有しない同窓会神緑会に終身会費を納入した者は、本会の入会金を納入したものと見なす。 2かつて法人格を有しない同窓会神緑会の40周年記念事業基金に10万円以上を寄付した者は、本会の年会費を免除する。
3かつて法人格を有しない同窓会神緑会の終身会費を納入しないで年会費を納入し、その額が3万円以上に達した者は、本会の入会金を納入したものと見なし、3万円を超えた分は年会費 にあてる。

第4章 役員
(役員候補者の推薦及び選出)
第8条理事及び監事は、理事、監事、評議員の互選により候補者を推薦する。
2ただし、現理事長は、理事会の承認をえて正会員の中から、若干名の候補者を推薦することができる。
3役員候補者の選出方法については、別に定める。
(役員の選任)
第9条定款第14条第1項の規定に基づき、前条第3項により選出された役員候補者は、総会で選任する。

第5章 評議員
(評議員)
第10条この法人に評議員50名以上を置くことができる。
(評議員の選出)
第11条評議員は、神戸大学医学部(前身校を含む)卒業の正会員より各卒業年度毎に1名、各支部より1名を選出する。ただし、各支部においては所属会員が80名を超える毎に1名の割合をもって増員することができる。
2各学年、各支部の評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。
第12条評議員は、理事会の承認をえて、理事長が委嘱する。
(評議員の選出方法)
第13条評議員の選出は、各学年、各支部それぞれの方法による。
2各学年、各支部の評議員は、その氏名を確認のため毎年3月31日までに理事会に報告しなければならない。
3前項の期限までに次期評議員の報告がない場合は、理事会においてこれを補充することができる。この場合、当該支部長、その他の代表者にその旨通知しなければならない。
(評議員の任期等)
第14条評議員には、定款第17条,第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替える。
第15条評議員は、役員を兼ねることができない。
(評議員会)
第16条評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要と認めた事項について審議し助言する。理事会はこの助言を尊重する。
2評議員会は、互選により議長1名、副議長1名を選出する。
第17条評議員会は、適宜理事長が招集する。
2評議員は、現在数の1/3以上の出席がなければ議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ意思を表示した者、および他の評議員を代理人として表決を委任した者は出席者と見なす。
3評議員現在数の1/5以上の請求があれば、理事長は評議員会を招集しなければならない。

第6章 委員会
(委員会)
第18条定款第44条の規定に基づき、本会の運営について必要な事項を処理するため、次の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 学術委員会
(3) 企画広報委員会
(4) 経理委員会
(5) 監査委員会
(6) 学術誌編集委員会
(7) 名簿編集委員会
(8) 諸規定委員会
(9) その他理事会が必要と認めたもの
2委員会の運営については、別に定める。

第7章 支部
(支部の設置地区)
第19条本会は、定款第3条の規定により各都道府県、郡市区、神戸大学医学部、兵庫医科大学に支部を置くことができる。

(支部の所属)
第20条会員は、原則として勤務地又は居住地のいづれかの支部に所属する。
2会員は、希望により複数の支部に所属することができる。

(支部の役員)
第21条支部は会則を作り、支部長、副支部長、会計を置く。

(支部の目的)
第22条支部は本会の目的達成に協力し、支部会員の親睦を図り、かつ本部との連絡交流を密にするものとする。

(支部の会計)
第23条支部の会計は、本会の会計とは別のものとする。

(支部の名簿)
第24条各支部は支部会員の名簿を作り、本会に提出しなければならない。

第8章 慶弔
(慶 事)
第25条会員が相当の栄進又は表彰を受けた場合は、理事会の議を経て総会で祝意を表す。祝意の方法については理事会において協議し定めるが、緊急の場合は理事長が決定し、事後の理事会で承認をえることができる。

(弔 慰)
第26条会員が死亡し、その遺族又は関係者から通知を受けた場合は、原則として弔電を送るものとする。ただし、儀式当日で、かつ、宛先が明確な場合に限る。
2前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めた場合は、別途弔意を表すことができる。ただし、この場合、理事長は後日その内容について理事会に報告するものとする。

第9章 旅費
第27条旅費として支給するものは、交通費、宿泊費等とする。ただし、交通費は鉄道賃、船賃、車賃、航空費とする。

附  則
1 この施行細則は、昭和60年3月2日より施行する。
2 この施行細則は、昭和63年1月23日より施行する。
3 この施行細則は、平成7年4月1日より施行する。
4 この施行細則は、平成8年7月1日より施行する。
5 この施行細則は、平成10年1月24日より施行する。
6 この施行細則は、平成11年6月13日より施行する。
7 この施行細則は、平成17年1月29日より施行する。
8 この施行細則は、平成19年6月17日より施行する。
9 この施行細則は、平成20年1月20日より施行する。

神戸大学 神戸大学医学部
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